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特定技能自動車整備分野

2019年から、「特定技能1号」の在留資格で就労可能な業種に「自動車整備士」が追加されましたが、日本で働いている特定技能ビザ/自動車整備士はまだ2500人ほどで多くはありません。自動車整備士として日本で働くには、自動車整備士としての知識や勉強に加え、日本語の勉強も不可欠です。弊社は提携している送出し機関を通じて、ベトナムの自動車整備士育成学校と連携して、特定技能の自動車整備士を紹介できる体制も整えています。

FAQ

外国人採用によくある質問

Q1.紹介してくれる方の国籍はどこですか?

A.弊社ではべトナム、バングラデシュ、インド、ミャンマー出身の人材が多く登録されています。その中、弊社はベトナム、ミャンマー出身の人材のメインでご紹介させて頂きます。

Q4.貴社の紹介可能な地域はどうですか?
                  紹介地域は限定されますか?

A.弊社は現状東京や関東近辺、近畿圏で紹介実績をつんでおります。ご要望に応じて全国での紹介も対応が可能です。

Q6.紹介者は入社してすぐ退職の場合はどうなりますか?

A.弊社の紹介者は入社してから6ヶ月の間に求職者のご都合に退職した場合の返戻金制度を設けております。返戻金の内容は採用のご案内を照会するか弊社までお問い合わせくださいませ。

Q3.受入後はいつまでサポートして頂けますか?

A.弊社では企業様の受入時のサポートはもちろん、就職者の入社後のサポートも実施しております。言語の通訳、翻訳等その他の行政手続きに関することをご希望期間に応じたサポートをさせて頂きます。

Q5.採用のコスト・給与面はどうなりますか?

A.雇用形態のより弊社に発生する事務手数料が異なります。また就職者の給与面では法律で定められている日本人と同待遇にしなければなりません。詳細はのご案内を照会するか弊社までお問い合わせくださいませ。

Q2.受入時の在留資格と就労可能期間はどうですか?

A.企業様の職種また規模により、特定技能1号者または就労者【技術・人文知識・国際業務】のご案内になります。就労期間は法律に定めた就労期間の制限ありとなしとなります。御社の要望に応じた最適な雇用形態にご案内致します。詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。

その他ご質問や詳細につきましてはお電話又は
下記よりお気軽にお問い合わせくださいませ!

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